雑記

核武装は喫緊です。


 核は使えない兵器だは、核武装国に対してはともかく、日本の如き非核国に対してはは当てはまりません。核保有国はその気になれば、いつでも我が国を核攻撃することができます。日本からの報復核攻撃を考慮しなくともよいからです。この状態は既存の核保有国にとってはまことに都合の良い状態なので、彼らは日本にいつまでも核を持たせないよう願い努力しています。多くの日本人が彼らの身勝手な願望に協力しているのが現状です。我々日本人は、いつ核攻撃されるかもしれないこのような危うい状態からは一日も早く脱却せねばなりません。
 現在、相手の核攻撃を完全に遮断する技術は存在しません。やれることは、報復核攻撃能力を保持することと、核シェルターの整備くらいですが、最低限これくらいはなされなくてはならないのですが、まったくなされていないのが現状です。
 核のない世界を願い、そのための努力をすることは大切ですが、日本が地図から消えた後の核のない世界など無意味です。核廃絶は、非核国が訴えても既核保有国は耳をかしません。自国も放棄するから貴国も放棄せよ、みんな一緒に放棄しようではないかということならば廃絶の可能性はあります。 
   我々日本人が本当に核のない世界を望むのなら、まずは我が国が核武装するのが先です。オバマ前大統領は、米国の核兵器大増産の予算手立てをしてから広島に来て、核のない世界を誓いました。偽善と言う人もいますが、自国に責任ある立場なら当然です。

マッカーサー憲法は改正ではなく破棄すべきです。


 現行憲法は、当時の敵国が施行せしめた占領管理基本法です。このようなものをいつまでも残すべきではありません。誇りある日本人の有り方ではありません。破棄すべきです。そもそも外国占領下に施行された国家基本法が無効であることは国際常識です。

あるべき平和教育

「戦争は悲惨です。戦争は絶対にしてはなりません。」この様な平和教育は中国では必要だとは思いますが、日本では不要です。今の日本で戦争を望む者はいないからです。今の我が国で恐れなくてはならないのは、国を護るために戦わなくてはならないのに誰も戦おうとしない事態が生じることです。国家民族の永い歴史においては戦わざるをえない時があります。今の我々日本人に必要なのは、その時を見すえた覚悟の教育です。

日本生き残りの条件

かって李鵬元首相が、「日本は地図から消える国」と言いましたが、荒唐無稽発言とは言えないのが現状です。
わが国が地図から消えないためには、軍事面に於いては
・侵略されたら全国民一致団結断固戦うの覚悟を持つこと
・核武装すること
以上2点最低限必要です。これができなければ李鵬氏の予言は実現するでしょう。

処理水問題を執拗に非難するわけ

自分たちの主張が、非科学的なことも、国際社会の同調も得られないことも、中国は十分に分かっています。それでも執拗に主張するのは対日戦争を決断しているからです。対外戦争を始めるには、いかなる国も自国民を納得させねばならないからです。これから戦争をする相手はかくも悪辣なのだということを自国民に納得させる必要があるからです。

日韓関係は改善しません。

何故なら、「日本は加害者、自分たちは被害者」との韓国人の考えは寸毫も変わっていないからです。

相続業務は全面委任をお奨めします。

相続業務を士業に依頼される場合は全面委任をお奨めします。そうでないと作業がなかなか進まないからです。謄本等の資料取り寄せを親族に依頼しても忙しかったり面倒がったりしてすぐにやってくれない場合もあるからです。さりとて親族相手に強く催促するのも難しいでしょう。資料取り寄せなどは、他人であるところの士業者に全面委任状を渡してやってもらうのが良いと思います。士業者には守秘義務があります。

ウクライナ侵攻の教訓

ウクライナ侵攻の状況には膨大な報道がなされていますが、我々日本人が教訓とすべきことはあまり論議されていないようです。

教訓その1
民族紛争のタネを蒔いてはなりません。

ウクライナは民族紛争を抱えていました。それ故、戦争で武器販売して儲けたい勢力や自国民への迫害を侵略の口実にしたい勢力につけいれられました。アイヌは迫害された先住民(嘘)だとか労働力が足りないから移民を入れろ、とかは愚の骨頂です。


教訓その2
自国は自国民が護るしかありません。

とりわけ侵略国が核武装国の場合、共に戦ってくれる国はありません。外国に期待できるのは、せいぜい情報提供と武器供与くらいです。

リベラル保守の総理では護れません。

北朝鮮が新型ミサイルの発射実験をしたそうですが、この程度のミサイルはロシアや中国は既に我が国に対して実戦配備しているはずです。飛来するミサイルを完全に遮断する技術は有りません。基本的に防御は不可能です。ミサイルは発射されたら終わりです。発射されないための唯一の対策は有効な報復手段をわが国も保持するしかありません。外交努力や米国との緊密な協力だけしか言わない総理にこれを期待することは出来ないことは明らかです。軍事を徹底的に合理的に思考し果敢に断行出来る総理でないとダメなのです。

中国撤収論


 ある歴史研究家が、企業は早急に中国からの撤収すべきだ、との講演をしたところ、経営者たちから、今更撤収なんか出来ることではない、先生の言われることは机上の空論だ、との猛反発されたそうです。似た話があります。支那事変が泥沼化した当時、撤収論があったそうですが、東條陸相が、今更撤収出来ない、成果なく撤収したら英霊に面目が立たない、と言ったそうです。因みに、今だに、日中関係は良好と政府は言っていますが、支那事変前の日中関係も良好でした。数年後の戦争など予想出来ませんでした。 
 現在、中国には10万人以上の邦人が在留しているそうですが、この方々は事実上の人質です。有事に至れば拘束されることは明らですが、そうなっても日本政府は何も出来ません。反発した経営者たちは、よく考えるべきです。
 因みに米国はトランプ政権時代に在中米国人の撤収を完了し、残っている人は自己責任ということになっているそうです。

夫婦別姓は時代錯誤です。

東アジアでは結婚しても男女は他人だとされていました。妻はあくまでも実家の娘とされていました。中国や朝鮮では別姓なのはその影響です。わが国でも昔はそうでした。光明皇后は藤三娘(藤原氏の娘)と自称されていたそうです。これは定説ではないそうですが。北条政子は頼朝の妻となっても北条家の娘でした。かっては、嫁は他人なので、子なきは去るは当然のごとしでした。
 夫婦は家族、の考えが定着したのは明治になって戸籍制度が出来てからだと考えられます。家族であるならば家族員共通の標識が必要なので夫婦同一姓が決められたのだと考えられます。夫婦別姓運動の隠れた意図が戸籍廃止であることであることは、うなずけることです。

武漢ウイルス、発症しなければ良いのです。

私は医学者ではありませんが、私見を申し上げます。
 ウイルスの感染は機会を減らすことは出来ても防ぎきることは不可能です。相手は目に見えませんから。店に行けばお金や他人が触れた商品に触れます。金融機関やスタンドではタッチパネルに触れます。
 今朝も起きたときは鼻水が出ました。花粉でなければ前日に付着した何かのウイルスが鼻腔で増殖したのでしょう。鼻腔を丁寧に洗いました。番茶で喉のうがいをしました.鼻水は今は全く出ていません。ウイルスで発症するかは体内に侵入した量によるのだと考えます。量が少なければPCR検査が陽性でも発症にまでは至らないのだろうということです。
 PCR陽性者は全国民を検査したら少なくとも数十万人はいるはずです。累計では数千万人でしょう。今日の感染者が何人だはあまり意味はないと思います。
 あくまでも自分個人の想像ですが、デルタ株はワクチン接種の普及によるものかもしれません。抗生物質によって耐性菌が出来るように、ワクチン接種普及によってワクチンに対抗できる変異株が生き残って増殖したのかもしれないと私は考えています。ワクチン先進国でのイスラエル等の感染増大はそのことを想像させます。
 以上を考えれば、武漢ウイルスは感染を恐れるのではなく、発症防止と発症者の治療に注力すべきだと自分は考えます。
 因みに、スペイン風邪は終息に3年かかったそうですが、ワクチンで終息したのではないと思います。自然に出来た抗体による集団免疫だろうと自分は思います。

中国が核恫喝を始めました。


 日本が台湾併合を武力妨害したら、無条件降伏するまで何度でも核攻撃すべきだ。中国は非核国を核攻撃することはないが、日本だけは例外とすべきだ。メデイアの発言ですが、政府の意向と考えてよいでしょう。核は核武装国に対して使われることはまずあり得ませんが、非核保有国には可能性は十分あり得ます。そもそもこの様な論が出るのは、わが国が非核武装国だからです。
 台湾併呑など認められることではありません。次はわが国だからです。米国の参戦要請を断れば、これも日本の終わりです。わが国としては核武装以外の選択肢はありません。

女系天皇容認論の意味


 女性天皇、女系天皇を認めるかとのアンケートをすると容認が圧倒的とのことですが、意味を理解している人は少ないように思われます。
 女性天皇は文字通り女性の天皇で現行皇室典範では認められてはいませんが過去にはおられましたが、その方々は全て男系です。天皇は男系であることが鉄則だったからです。仮に女系天皇なるものを立てたとしても、それは天皇ではありません。天皇でない別物です。要するに女系天皇擁立論は天皇廃止論であり日本国廃止論ということになります。現在の日本国は天皇が建てた国だからです。女系天皇容認を唱える専門家がいますが、専門家がこの意味を知らないはずがありませんので、その人達の本音は天皇廃止であり神武日本国滅亡なのです。

20年以上もGDPが増えなかった国は日本くらいです。


 20年以上もGDPが増えなかった国は殆ど日本だけです。明らかに経済政策が間違っていたのです。この問題を知りたい人は三橋貴明氏のブログや著書を読まれることをお勧めします。

遺言書作成の注意点

・遺留分を無視した分け方をしないように
  必ずしも法定遺留分である1/2や1/3にこだわる必要はありませんが、遺留分の
  配慮は必要です。

・相続分は割合ではなく、特定して指定する。
  不動産は共有ではなく、単独所有にする 

・特定の財産の相続のみ指定するのではなく、全ての財産につい
 て指定する。
  被相続人の財産は残された人には分かりずらいものです。財産目録を
  作っておくと相続人たちは助かります。


・「相続」と「遺贈」の使い分けをする。
  「相続させる」は相続人へ
  「遺贈する」は相続人以外の親族、友人知人他人へ。

神武天皇

神武天皇は、戦後実在を否定されてきたお方ですが、否定説の論拠は薄弱で、実在説の方が合理的のように思われます。初代天皇としての神武天皇の史伝は多いが、続く8代の方々には全くと言ってないというのが否定説のほとんど唯一の論拠です。

在野の古代史学者であった故古田武彦先生の主張によると、言い伝えは、どの家でも初代には豊富に残っていても、その後の人たちにはまず存在しないというのが普通であり、これをもって初代の存在を否定する論拠にはならないということです。先生によると、記紀は伝えられてもいなかった事実を新たに造るといった性格の史書ではなく、その記述はリアルであるとのことです。神武天皇がおられたとされる1,2世紀の大阪湾の形状は平野化した6世紀のそれとは大きく違うもので、実際に1,2世紀の大阪湾を観た者でなくてはあの記述は書けるものではないとのことです。神武天皇の記述は6世紀の史官が机上で造作できるものではないとのことです。

神武天皇ご自身は、九州から来て奈良県の一部を統治されただけの小豪族で、たまたまご子孫が大出世をされたわけで、まさかご自分が後世、天皇と呼ばれるとは思ってもいらっしゃらなかったでしょうね。

トランプ氏の深慮

不正選挙によって敗れたトランプ氏に逆転の途はありました。大統領令による戒厳令施行です。軍の支持はあったのですからそれは可能でした。ルビコンを渡れとの進言をする者もいました。でも氏は渡りませんでした。選挙に敗れた大統領が暴力で現状をひっくり返す悪しき前例を創るべきではないと考えたのです。それをしたら反対陣営と同じ過ちを犯すことになると考えたのです。米国を無法国家に突き落とすことを恐れたのです。国民は分断し際限のない混乱社会の扉を開くことを恐れたのです。選挙の不正は時間の経過とともに国民に知れ渡るでしょう。賢明な米国民がいつまでも騙され続けられるはずはないと氏は確信したのでしょう。氏は国民を信頼してソクラテスの道を選んでホワイトハウスを去ったのでしょう。


 追
 トランプ氏はホワイトハウスに置手紙をしたそうです。内容は明らかにされていませんが、以下ではないかとの説があります。

 Joe,You know,I won.

米大統領選について

トランプ氏が不正選挙で敗れたというのは真実でしょう。が、戦は、正義が勝つのではなく強者が概ね勝つのです。それが戦というものです。わが国は生き残らなければなりません。祖先から受け継いだ日本国を滅ぼすことなく確実に次世代に引き継がせねばなりません。時の勝者に祝意を送った菅総理の所業は妥当です。
 一方で我々は歴史の大きなうねりも観る必要があります。トランプ氏とバイデン氏の戦いは、ナショナリズムとグローバリズムとの戦いなのです。歴史の潮流はナショナリズムへと変わりつつあります。トランプ氏が敗れたのは、氏が時代の先覚者だったからです。維新の先覚者吉田松陰が維新を見ることなく刑死したのと同じです。

遺留分対策としての生命保険検討の留意点

以前は遺留分の侵害は現物の返還で対応できたのですが、改正民法では侵害額を金銭で支払う義務に変わりました。現金がなければ対応できないことがあるということです。対策として生命保険が考えられますが、注意すべきことがあります。それは受取人は遺留分権利者ではなく被権利者(=侵害額返済義務者)にすべきであるということです。何故なら生命保険金は相続財産ではなく受取人の固有財産だからです。受取人を遺留分権利者に指定すると遺留分権利者は保険金を受け取り、さらに遺留分侵害額を請求することが起こり得るからです。

アイヌは先住民族ではありません。

アイヌは先住民族だと主張する人がいるそうですが、間違っています。日本列島の先住民族は縄文人です。その縄文人の子孫の一つがアイヌ人なのです。縄文人の子孫ということでは古くから日本列島に住む全ての日本人は同じです。アイヌに限ったことではありません。アイヌが歴史に登場したのはそんなに古いことではなく鎌倉時代頃だそうです。それ以前にアイヌの物だと確認できる遺物は存在しないそうです。北海道にも古墳や神社があるそうですがこれはアイヌの遺跡ではありません。元は樺太北部や沿海州にいた部族がモンゴルに攻撃され、トコロテン式に北海道に侵入して先住の日本人と混血して成立したのが北海道のアイヌではないかとの説が有力です。黒海北方にいたゲルマン人が、フン人に攻撃されヨーロッパに逃込んだのと同じようなことが北海道にもあったのではないかとの仮説です。

古代には熊襲や隼人と呼ばれていた人たちがいましたが、彼らは早い時代に未来の単一民族たる日本民族に同化収斂されました。アイヌ人はたまたま北海道が僻地だったので同化が熊襲や隼人に遅れただけです。今でも鹿児島の人は自分たちを隼人だと思っているのでは?

戦争には徹底した合理思考が必要です。

イージスアショアを海上型に改造することは技術的には可能だが、コストがかかりすぎて合理的ではない、と米国側から言われたそうです。この問題は我々日本人が戦争を合理的に思考できない例です。迎撃ミサイルを発射せねばならない事態は戦争段階です。戦争が始まっているのにブースター落下が危険だという反対は非合理です。
 敵ミサイルの飽和攻撃を迎撃ミサイルで阻止しきれるものではありません。そもそも軍備構築の順序として防衛力を攻撃力の先に考えることは非合理です。相手はすでに我が国を核攻撃する能力を保有しています。限られた予算においては、わが国も何を差し置いても、先ずは相手国を核攻撃する能力を構築すべきものです。
 戦争軍事を合理的に思考できないのは戦後の日本人だけではありません。戦前も同じでした。戦闘開始において部隊長は、「今日は天長節だから勝利間違いなし」との激励訓示をしていたそうです。士気高揚にはなったかもしれませんが、陛下の誕生日と戦の勝敗は関係ありません。モンゴル撃退は自分たちの祈祷で神風が吹いたからだと仏教界や京都の公家が宣伝し今でも信じている人も多いですが、モンゴル撃退は、武士団の勇戦奮闘が真実です。大東亜戦争中、全国の神社仏閣で戦勝祈願がなされましたが戦意高揚以上の効果はありませんでした。
 戦争を合理的に思考できないのは日本人の民族的弱点です。そのことを知ったうえで我々日本人は戦争を徹底的に合理的に思考して亡国の憂き目を見ないようにしましょう。

増税行政はわが国の伝統的価値観とは真逆です。

最近では知る人は少なくなったと思われますが、「仁徳天皇、民の竈の煙」の話があります。1500年以上も伝えられてきた話です。それだけ長く伝えられてきたということは、為政者の役割は人民の生活を豊かにすることであり、それには減税が最良であるというのがこの国の共通認識であったからです。明治になっても旧藩主は県民に尊敬されていましたが、江戸時代の殿様には自身は贅沢を避け、経世済民に努めた人が多かったからです。例外は琉球王朝の王様です。ひるがえって現在の為政者は消費税引き上げに狂奔しており、さらなる引き上げもありうると言う人もいるそうですが、これどうなんでしょうかね。

最優先の経済対策は消費税凍結です。

経済はリーマンショック以上の落ち込みとのことです。危機的状況です。最も効果的最優先の対策は消費税凍結です。国債を大量発行すべきです。ハイパーインフレを恐れる必要はありません。現在は第一次大戦後のドイツや大東亜戦争後の日本とは違います。供給力は十分にあります。
 過日の十万円の給付、あれだけでも経済効果はあったそうです。消費税凍結は全国民1割の所得増加です。効果が無いはずはありません。

米中覇権競争は他人事ではありません。

米中覇権競争を他人事と捉えている日本人が多いと感じられますが、これは決して他人事ではありません。勝負は世界の秩序、わが国の立場に重大な変化となって顕れます。米国が勝った場合は、わが国は経済的な搾取くらいは受けても国を失うことはないでしょうが、中国が勝った場合は、わが国は間違いなくチベットや東トルキスタンと同じ運命を歩みます。まさか、そんなことは有り得ないと考えるのは。歴史の不勉強、想像力の欠如です。日本人は認識していないかもしれませんが、米国が勝利できるか否かは、日本が米国にしっかり協力するか否かにかかっているのです。このことは中国は日本人以上によく理解しています。国を失いたくなかったら、わが国は米中覇権競争にしっかり米国に加担すべきです。

検査数、職業、国籍、も合わせ報道すべきです。

マスコミは報道しませんが、1月2月に100万人以上の中国からの入国がありました。数万人の感染者の入国があったと想像するべきです。影響がないはずがありません。今現在、国内に数万人の感染者が潜在していると観るべきです。数万人の中での今日は10人以下だの100人以上だは無意味です。問題にすべきは全体数万人の増減です。それを推測するには検査数、職業、国籍、の合わせ公表が必要です。

日米安保、トランプ発言を歓迎すべきです。

日米安保は不公平条約だとのトランプ大統領の発言に政府は困惑してるかもしれませんが、歓迎すべき発言です。トランプさんに認識がないかもしれませんが、軍事力で属国を護るのは宗主国の当然の義務なのです。割に合う合わないの問題ではありません。秀吉の朝鮮出兵において、宗主国明は属国朝鮮を護るべく半島に出兵しました。出兵した明軍は、護ってやるのだから食糧や女を提供するくらいは当然だと略奪強姦の限りをつくしました。我が国がいつまでも米国の属国であって良いわけはありません。日米は対等な友好国であるべきです。その上に立って対等な軍事同盟を結ぶべきものです。現行安保条約に不満のトランプ発言は歓迎すべきです。現行安保条約否定解消は米国と我が国との宗属関係解消を意味するものだからです。

経済対策、先ずは消費税凍結です。

恐慌経済崩壊の危機ですが、兆しは昨年10月の消費税率引き上げです。武漢ウイルスはダメ押しです。政府がすべきことは先ずは消費税の凍結です。そうすれば国民の購買力は10%増えます。次は、猛烈な消費要請の大キャンペーンと財政出動です。消費なくして経済景気の回復は有り得ません。必要だが未整備のインフラは沢山あります。今は戦時です。戦時に財政均衡など有り得ません。以上は、政府高官も財務官僚も十分解っています。解っていながら消費税凍結がなされないのは、大きな国際的な圧力が存在するからです。圧力に逆らえば身に危険が及ぶからです。中川昭一さんのようにはなりたくないからです。政治家も官僚も腹が座っていないのです。かくなる上は我々国民が消費税凍結の必要性を認識して声を上げるしかありません。それが出来なければくりかえしますが、後は恐慌経済崩壊です。

墓じまい、軽率にすべきではありません。

お墓を管理する人がいない場合は墓じまいをしましょう、という記事を見ることがありますが、軽率にすべきでないと考えます。何故なら墓は単なる石ではないからです。墓には、それを建てた先祖の想いが込められているからです。我々子孫が墓参りをするのは墓石を拝んでいるのではないのです。墓は、墓を建て、代々参った、祖先たちを偲ぶことなのです。墓は祖先と子孫を繋ぐ共通の媒体なのです。祖先と子孫の両方が確実に認識している存在なのです。
(因みに、仏教徒が仏像を拝むのを軽蔑する非仏教徒がいるそうですが、仏教徒は金属や木を拝んでいるのではありません。仏像に込められている仏様を拝んでいるのです。)墓を大切にし、墓参りすることは自身の祖先を大切に思う心であり、そのことが自身たちを幸せに導くことであることを認識しましょう。
 ご自身が簡単に管理できなくとも業者等に委託する手段も検討されるべきだろうと考えます。たとえ貴方が墓参り出来なくとも、墓があれば、貴方のご子孫の誰かが参って貴方を偲んでくれるかもしれませんよ。

行政書士の仕事(相続)

相続が生じたので私ども行政書士に不動産の移転登記を依頼されるお客様が時にいらっしゃいますが、行政書士は登記の代行は出来ません。司法書士の業務です。但し、相続に関わる業務は多岐にわたりますので、登記や税申告や争訟以外の業務は行政書士に依頼されると良いでしょう。
 例えば、
 生前対策としては
・遺言書の原文作成
・財産目録作成
・家族信託契約
・謄本等の準備
・相続に関する助言

 相続発生後の作業としては
・相続人確定、謄本等の取寄せ
・遺産分割協議書の作成
・各種届出、解約
・司法書士、税理士との紹介、連絡

等です。これら全てを高齢者がご自分でなさるのは大変なこともあるでしょうから是非とも行政書士を使って下さいませ。

贈与税の基礎知識

以下、国税庁ホームページより

No.4402  贈与税がかかる場合

 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険料を受け取った場合は、贈与税ではなく相続税の対象となります。
 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

 1 暦年課税
 贈与税は、一人の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

 2 相続時精算課税
 「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

 3 申告と納税
 贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を利用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。
 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として延納制度があります。
 延納は何年かに分けて納めるものです。
 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申告書などを提出して許可を受ける必要があります。

お子様が、県外等の遠隔地にいらっしゃる方へ

お子様が全員県外等の遠隔地にいらっしゃったり、近親者もなく自分達だけが中南信にお住まいのお年寄りの方は、私たち行政書士との交際をお奨めします。職掌の許す範囲でお手伝いをさせていただきます。遠くの親類よりも近くの他人です。費用はそんなに高くは請求しません。
お手伝いの例としては、
・自治体等の役所への手続の代行
・金融機関との手続きの代行
・医院や介護施設や社会福祉協議会やケアマネや民生委員との折衝手続きの代行
・諸々の法律相談、但し争訟事件の代理代行は除く
・税理士、弁護士、司法書士、フィナンシャルプランナー、等の紹介
・お子様等への近況報告
等が考えられます。

尚、介護や買い物や運転代行、等は職掌ではありません。

特別寄与の留意点

昨年7月1日から特別寄与が施行されました。
被相続人に対して「無償で」療養看護その他の労務を提供した親族は、相続人でなくても、特別寄与者として認められ、相続人に対して金銭請求ができるというものです。但し、以下に留意する必要があります。

・特別寄与者は親族に限られます。

・相続放棄人や排除者は特別寄与者の対象外です。

・請求に時効があります。
  特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ってから6カ月、相続
  開始から1年以内に請求する必要があります。

・特別寄与の証明にはかなり高いハードルがあります。記録を残し
 たり領収書を保存することをお奨めします。









沖縄県民と朝鮮人の成り立ち

沖縄県民と朝鮮人の成り立ちには説得力のある仮説があります。

 沖縄諸島も朝鮮半島も、過去無人の時代があったとのことで、その無人の地に日本本土から日本人が移住したとのことです。沖縄は周囲が海であったためか、その後外来人の侵入を受けることなく現在に至っているとのことで、現在沖縄県民は言語的にも遺伝子的にも本土日本人と全く同じとのことです。沖縄言葉は日本語のきつい方言にすぎないとのことです。一方、陸続きの朝鮮半島は、その後北方支那人が侵入し、男は殺され、女は戦利品とされることが行われたとのことで、遺伝子的には現在日本人と朝鮮人は、女系では共通性があるが、男系ではないとのことです。つまり朝鮮人は日本人と北方支那人との混血民族だというものです。興味のある方は長浜浩明氏の著作をお読み下さい。

相続時精算課税制度利用の目安

相続人に生前贈与したいが贈与税を心配されている場合にこの制度を検討されると良いでしょう。2,500万円までは贈与税が課税されないというものです。但し、これは一時の方便で、相続時には贈与金額は相続額に組み戻されます。要するに、課税の先送りなのです。
 従って、相続財産が、控除の範囲(基礎控除や配偶者控除)の範囲に収まる場合はお薦めですが、暦年課税制度が利用できなくなりますので、使わない方が良いでしょう。

被相続人の預金は引き出せます。(預貯金の仮払い制度)

被相続人の預金は遺産分割までは引き出せず、葬式費用の調達等に困ることがありましたが、改正法でご自分の法定相続分の1/3までは単独で引き出せるようになりました。家庭裁判所の許可は不要です。但し、上限はあり、引き出せる額は「標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする」とされています。
 遺産分割前に引き出した額については、その相続人が遺産の一部の分割によって、これを取得したとみなされます。

陸自の軽空軍化

長野市出身の軍学者兵頭二十八さんの提言です。人員も予算も増やさず、陸上自衛隊の戦力を飛躍的に向上させる方策があるそうです。
主要装備をターボプロペラ小型攻撃機にするというものです。飛行機ですから機動力が格段に向上します。機銃は勿論、爆弾もミサイルも装備できます。1機あたりパイロット、整備兵、等、仮に50名必要として一千機の攻撃機に5万人の人員で可能です。現行陸自人員の編成替えで可能です。予算は予定していた戦車や自走砲等の陸上兵器を削減すれば捻出可能です。プロペラ機は航続距離が長いですから尖閣に対して沖縄本島や石垣島から往復作戦が十分可能です。押し寄せてきた武装漁船団なんか簡単に料理できます。滑走路が敵のミサイル等で破壊されても高速道路や一般道路に離着陸可能です。プロペラ機ですからジェット機と違い整備も簡単です。

特別養子 年齢引き上げ  

以下、新聞記事

 虐待や経済的事情などで、実の家庭が育てられない子供に別の家庭で安定的な養育環境を与える特別養子縁組の対象を、原則6歳未満から15歳未満に引き上げる改正民法が7日の参院本会議で可決、成立した。児童虐待を受け、児童養護施設に入所するなどした子供たちが新たな家庭で育つのに活用されることが期待される。施行は公布から1年以内。
 特別養子縁組は、実親と法的関係が残る普通養子縁組と異なり、戸籍上も養父母がほぼ実親扱いとなるため、養親と養子の関係がより強くなる効果がある。だが、対象が6歳未満のため、ある程度成長して虐待を受け、児童養護施設に入るなどした子供は実質、対象外だった。
 今回の法改正では6~14歳にも対象を拡大。虐待を受けて児童養護施設入った後、里親に引き取られている子供が、親子関係を結ぶ場合などに活用されることが予想される。15~17歳についても、本人の同意があり、養親となる人と以前から一緒に暮らしているなどの条件を満たせば、例外として縁組も可能になる。
 縁組成立までは、実親がいつでも同意を撤回できた家庭裁判所の審判についても、手続きを改正。縁組の必要性を判断する第一段階と、養親となる人がふさわしいか審理する第2段階に審判を分け、第2段階には実親は関与できないようになる。

女系天皇が認められない理由

東アジアでは国家は王朝が建てるものだというのが現在に至るまでの不文律だからです。中華人民共和国が中国共産党を造ったのではなく中国共産党という王朝が支那大陸に新たに中華人民共和国という国を建てたのです。歴代王朝は権力を掌握すると、国が替わったのということで新たな国号を称えました。因みに、高麗を簒奪した李成桂は、当初は高麗王と称していましたが、宗主国の明に、王朝が替わったのに前王朝の国号を称えるのはおかしいと注意され、朝鮮と国号を替えました。女系の人が長となった場合は易姓革命が生じたとみなされます。繰り返しますが、王朝交代は国も替わったとみなされます。今までの国は消滅したとみなされます。仮に、女系天皇が成立したら二千年続いた神武王朝は消滅したとみなされます。日本国は消滅したとみなされます。今までと何も変わっていませんよと言っても認められません。とりわけ日本を地図から消したいだろう中国やコリアは絶対に認めません。日本国は消滅したのだとの猛烈な政治宣伝をすることは必至です。国際社会も同調しかねません。日本は神武天皇王朝が建てた国です。そして神武王朝は日本列島最後の王朝であり、神武国家(=日本国)は日本列島における最後の国家であることを国民の総意として現在に至ったのです。

強き気高い日本を取り戻しましょう。

かくまでも醜き国となりたれば捧げし人のただに惜しまる

 昭和万葉集という歌集にある戦争未亡人か親御さんの歌だそうです。平成の日本の姿でした。国を護る気概もなく、ただ、カネ、カネ、カネの日本でした。一例を挙げます。経団連は、かってはそれなりの国家観もあり国益も護ったそうですが、今は微塵もなく。ひたすら金儲けだけを追い求める団体だそうです。中国が日本の金を喉から手が出るほど欲しがっているのなら銀行は貸し先に困っているのだから、貸せばよいだろう。スワップもすれば良いだろう。一帯一路に便乗して儲ければよい。外国人を受け入れろ。安価な奴隷的労働力が欲しい。消費税を引き上げて法人税引き下げに充当せよ。以上は伝聞です。間違っているのなら謝罪します。本来の我々の祖国はそんな国ではありませんでした。強き気高き国でした。令和の令には強き気高き祖国への回帰が込められていると考えましょう。

日本は良い国ですが。

多くの国民が以下の3点を誤解しているそうです。

1. 最近の日本は犯罪が増えている。
2. 日本の国家財政は多額の負債を次の世代に残してしまう。
3. 日本の公務員は、世界に比べてその数が多い。

 以上は大嘘だそうです。
事実は、犯罪数はここ10年で半減しているとのこと。
政府財政は赤字でも反面資産も多く世界最大の債権国とのこと。
公務員の人口比率は5%で世界最小とのこと。

しかし、油断はできないと思います。移民政策に舵を切った今後は治安は悪化するでしょうし、賃金水準は下がるでしょうし、行政の負担も増加するでしょうから。

改正相続法の施行日

・原則        令和元年(2019年)7月1日

但し
・自筆証書の方式緩和     今年(2019年)1月13日施行済み
・配偶者の居住の権利       令和2年(2020年)4月1日
・法務局における遺言書の保管等  令和2年(2020年)7月10日

女性天皇、女系天皇

愛子内親王殿下は女性であらせられますが、男系です。御父上、そのまた御父上、そのまた御父上、どこまでたどってもすべての方が神武天皇のご子孫である方が男系ということです。歴史上女性天皇は複数いらっしゃいましたが、すべて男系です。天皇は男系に限られるというのが厳格な要件だったからです。仮に女系天皇が成立したら、その時点で皇統断絶、皇室は消滅ということになります。天皇は日本の国体ですから皇室消滅は日本消滅です。因みに旧宮家(宮家はすべて男系です)には悠仁親王殿下と同年代の男子のお子様が多数いらっしゃるとのことで、皇統断絶の心配はまったくないとのことです。

日本国憲法、致命的欠陥

日本国憲法には致命的欠陥があります。交戦権を認めていないことです。交戦権を否定したら国家とは言えません。それ故、交戦権を認めないことを自国の基本法に規定している国は、日本以外にはないはずです。因みに、カルタゴは第二ポエニ戦役で交戦権をローマにより剥奪されました。隣国の軍事挑発にたまりかねたカルタゴが応戦したのを観たローマはローマの許可なきカルタゴの交戦を口実に第三次ポエニ戦役でカルタゴを最終的に滅ぼしました。

移民政策のトリレンマ

トリレンマとは三つの中、一つ二つは成立するが三つ同時には成立しないことを言います。移民政策においては、移民受け入れ、国民の自由、安全な国家は三つ同時には成立しないそうです。
シンガポールは移民を受け入れていますが、安全な国家ではありますが、国民の自由は著しく制限されています。欧州諸国は自由ではありますが、治安は非常に悪いです。我が国は自由で安全な国家でやって来ましたが、移民の受け入れはやって来ませんでした。移民政策に舵をきった今後は急速に治安は悪化すると考えられます。
以上は評論家三橋貴明さんの説です。

これぞ怪しい電話の撃退法だ

以下、72歳の方の新聞投稿です。

高齢者を標的にした詐欺事件や高利回りを装う詐欺事件が後を絶たない。最近、わが家にも怪しい。電話がかかってきた。
先日、妻が銀行預金よりもづっと高い利率の金融商品を勧誘する電話を受けた。あり得ない話だ。一カ月前にも同様の電話があり、妻は「興味がないので結構です」と断ったのだが、本当にしつこい。
今度は私が偶然同様のを電話を受けた。私はただ「結構です」と答えたのでは再びかかってくる可能性があると思い、とっさに「御社の関東財務局長の金商番号は何番ですか」と相手に質問した。するとやりとりの途中で電話は切られた。
これは元警官から聞いた効果的な撃退方法だ。私はいつもすぐにその言葉がでるように、メモを電話機の脇に置いている。怪しい電話に対して「こちらは認知症の老人ではないぞ」と明確に知らしめることが、とても有効な自衛策であると思う。

『御社の関東財務局長の金商番号は何番ですか』です。


中国、国防動員法

中国有事において、すべての資源は中国政府の管理下におかれるとした中国の国内法です。看過できないのは中国国外も適用対象となることです。今、わが国には100万くらいの中国人がいるそうですが、有事において、その人たちが中国政府の指令で軍事行動をすることが義務付けられているということです。過日、北京オリンピックの時、長野市に4000人の中国人が動員されたそうですが、これは国防動員の予行演習だったと言われています。

マイナンバー連携 戸籍手続き簡単に

以下、新聞記事(H31.02.02)

 

法制審議会の部会は1日、戸籍情報をマイナンバー制度と連携させる戸籍法などの改正要綱案をまとめた。年金や児童扶養手当の請求など社会保障の手続の際、マイナンバーを示せば戸籍証明書(戸籍謄本や戸籍抄本)の添付が不要となり、戸籍謄本の取得も最寄りの自治体で可能になる。

法制審は今月、山下貴司法相に答申予定。政府は今国会に改正案を提出する見込みで、平成35年度ごろの導入を目指す。

戸籍の正本は自治体にあるが、災害に備えて副本は法務省が管理。案によると、この副本データとマイナンバーを連携させる新システムを構築し、行政機関がマイナンバーを通じて新システムから戸籍情報を取得できるようにする。

例えば児童扶養手当を請求する場合、現在は役所に出向き、親子の戸籍証明書を取得した上で、担当窓口で請求手続きをする必要がある。新システムでは親子のマイナンバーを示すことで担当窓口だけで手続きが可能。戸籍証明書取得の手数料も不要となる。

また、戸籍謄本の取得は現在、本籍地の自治体に請求する必要があるが、マイナンバーカードや免許証などで本人確認することで、最寄りの自治体でも請求できるようにする。法務省や自治体の職員に秘密保持の義務を課し、流出や不正利用への罰則も設ける。

豊臣秀吉

この人は、一昔前までは国民的英雄として大変人気があったのですが、近年は貶められている人です。対外侵略戦争をしたとか、キリシタンを弾圧したとかが理由です。対外侵略戦争と言っても当時は戦国時代で、小田原の北条を攻めるのも明を攻めるのも違いはありませんでした。

キリシタン弾圧ですが、当時のカトリックは実にひどく、神社仏閣は片っ端から破壊するわ、多数の日本人を奴隷として海外輸出するわでした。秀吉がバテレンに詰問し、日本人奴隷を戻せ、かかった費用は負担する、との記録があるそうです。日本人奴隷の輸出など秀吉にはとうてい許せることではなく、為政者最高権力者としてキリシタン弾圧は当然の政治だったのです。

 

「予は商用のために当地方に渡来するポルトガル人、シャム人、カンボジア人らが、多数の日本人を購入し、彼らからその祖国、両親、子供、友人を剥奪し、奴隷として彼らの諸国へ連行していることも知っている。それらは許すべからざる行為である。よって、汝、伴天連は、現在までにインド、その他遠隔の地に売られて行ったすべての日本人をふたたび日本に連れ戻すよう取り計られよ。もしそれが遠隔の地のゆえに不可能であるならば、少なくとも現在ポルトガル人らが購入している人々を放免せよ。予はそれに費やした銀子を支払うであろう。」

秀吉という人。実に立派な人です。

中間層の再育成が必要です。

戦後日本の経済成長は幅広い中間層の存在によったという説に異論はないと思います。幅広い中間層がインフレギャップ(総需要が総供給を上回るその差を言います)を生み、経済を押し上げたのです。所得を増加させたのです。インフレギャップのないところに経済成長はありえません。経済成長なくして国民の所得増加はありえません。以上は鉄則です。外国人材を受け入れて人件費を圧縮して配当を増やせ、は愚策です。中間層が細るばかりです。経営者は努力しなくなります。一昔前の日本ではゴーンさんのように人切りをして利益を出す経営者は尊敬されませんでした。雇用を創出する経営者こそが立派な経営者として尊敬されたのです。まずは、「会社は株主のもの」だという考えを改めましょう。「会社は従業員のもの、国家社会のもの」だとの考えに立ち戻りましょう。AIやロボットの進歩は早いと思います。今、人手不足の業界でも遠からず人いらずになる可能性はあると思います。目先だけを考えるべきではありません。苦しくとも経済(経世済民)の王道を歩みましょう。民主党政権時代の就職難を思い出しましょう。

特別永住者

入管特例法という入管法とは別の法律で与えられる資格です。第二次大戦終了前から引き続いて日本に居住する朝鮮半島・台湾出身者およびその子孫については、過去の経緯から、在留資格の取得および退去強制事由の適用については特則により、特別の地位が認められています。

 

例えば

・よほどの重罪でない限り退去強制されることはありません。

他の在留資格は微罪でも資格更新がなされないでしょうから最終的には国外退去になると考えられます。

・通常、外国人在留者は在留カード携帯が義務づけられていますが、特別永住者にはこの義務はありません。

・通常、在留資格取得には厳しい条件がありますが、特別永住者の場合は申請だけで認可されます。法務大臣に拒否権はありません。

・就業に制限はありません。

・特別永住者の子孫は未来永劫にわたって特別永住者資格が得られます。国籍は関係ありません。

 

我が国の特別永住者制度に類似する制度は世界のどこにもない実にユニークな制度とのことです。詳しく知りたい方は坂東忠信という人の著作かブログを読まれるとよいでしょう。

相続人排除

先日、公証人の公演を聞いたのですが、遺言による相続人の排除の相談は結構あるのだそうです。親を虐待する者が結構いるということです。

排除の条件はハードルはかなり高く、単なる言葉による侮辱程度では認められません。遺言書に「○○を排除する」と書いただけでは認められません。排除をお考えの方は、日ごろからメモなり日記をつけるなりして具体的な証拠を残されることをおすすめします。

不動産リースバック

何らかの事情で、自宅を売却したいが、売却後も同じ家に引き続き居住したいと願う人にとって「不動産リースバック」という便利な仕組みがあります。自宅不動産を売却し、その後、元自宅を賃借するというものです。ただし、ものの性質上、売却価格は市価よりかなり低くはなるようです。詳しくは下記へ。

センチュリー21ALPREX  0120-77-6016

行政不服審査法Q&A

以下、総務省のホームページ

 

目次

・Q1 どのような場合に不服申し立てをすることができますか?

・Q2 審査請求は、どのような方法で、いつまでにすることができますか?

・Q3 審査請求書には何を記載すればよいですか?

・Q4 審査請求をすることができるかどうか、また審査請求先が分りません。

・Q5 他の人・事業者に対してされた処分について、審査請求をすることができますか?

・Q6 審査請求の手続の流れは、どのようになりますか?

・Q7  審査請求の審理において、意見を述べたり、証拠書類を提出したりすることはできますか?

・Q8 審査請求はどのような形で終結しますか?

 

Q1 どのような場合に不服申立てをすることができますか?

A

次のような場合にすることができます。

①行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消し等)に関し不服がある場合

→処分についての審査請求をすることができます。

*なお、個別法に特別の定めがある場合には、審査請求の前に処分庁に対する再調査の請求をすることや、審査請求についての採決に不服がある場合に再審査請求をすることができる場合があります。

②法令に基づく申請から相当の期間が経過しても、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をしないこと)がある場合

→不作為についての審査請求をすることができます。

 

Q2 審査請求は、どのような方法で、いつまでにすることができますか?

 

A

審査請求は、書面(審査請求書)に必要事項を記載の上、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、審査請求先とされている行政庁に対してしなければなりません(再調査の請求も同様です。)ただし、再調査の請求についての決定を経た場合の審査請求は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内にしなければなりません。

なお、再審査請求については、審査請求についての採決があったことを知った日の翌日から起算して1月以内にしなければなりません。

なお、処分又は採決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分又は採決があったことを知った場合であっても、原則として、不服申立てをすることができません。

 

Q3 審査請求書には何を記載すればよいですか?

 

A

   審査請求書の記載事項についてはこちらのページ中「審査請求書等の記載事項」をご覧ください。なお、審査請求書の書式は特に決まっていませんが、参考となる書式が示されているものもありますので、詳細は審査請求先となる行政庁等にお問い合わせください。

 

Q4 審査請求をすることができるかどうか、また審査請求先などが分りません。

 

A

処分庁(処分をした行政庁)は、不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、書面で不服申立先となる行政庁、不服申立期間等を教示しなければならないこととされています。

まずは処分通知書などの処分に係る書面をご確認いただき、それでもご不明の場合には、処分庁等にお問い合わせください。

 

Q5 他の人・事業者に対してされた処分について、審査請求をすることができますか?

 

A

処分について審査請求をする法律上の利益がある者、すなわち、その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された又は必然的に侵害されるおそれのある者であれば、処分の相手方でなくとも、審査請求をすることができるものと考えられます。

 

Q6 審査請求の手続の流れは、どのようになりますか?

 

A

審査請求の審理手続きは、原則として、審査庁が処分に関与していないなどの要件を満たす職員から指名する「審理員」が行います(行政委員会が審査庁である場合など、審理員が指名されない場合もあります。)審理員は、審理手続を終結した後、その結果を「審理員意見書」として取りまとめ、審査庁に提出します。

「審理員意見書」の提出を受けた審査庁は、他の第三者機関の関与がある場合や審査請求が不適法である場合など一定の場合を除き、第三者機関(行政不服審査会等)に諮問しなければなりません。

 

Q7 審査請求の審理において、意見を述べたり、証拠書類を提出したりすることはできますか?

 

A

審査請求の審理は原則として書面により行われますが、申立てをすることにより、審査請求人や参加人が口頭で意見を述べることができます。

また、審査請求人や参加人は、審理員(*)に、証拠書類や証拠物を提出することができます。なお、審理員が(*)提出期限を定めたときは、その期限までに提出しなければなりません。

*審理員が指名されない場合は、審査庁となります。

 

Q8 審査請求はどのような形で終結しますか?

A  審査庁が、審査請求に対する判断として、次のような「採決」を行うことにより、審査請求の手続は終結します。

1 認容(処分の全部又は一部の取消しなど)

2 棄却(審査請求に理由がないとき)

3 却下(審査請求が法定の期間経過後にされたものであるなど不適法である場合)

なお、採決は、主文や事案の概要、理由等を記載し、審査庁が記名押印した裁決書の謄本が審査請求人に送達されることにより効力が発生します。

遺言書保管法の概要

以下、法務省のホームページ

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。

遺言書保管法の施行期日は、施行期日を定める政令において平成32年7月10日(金)と定められました。なお、施行日前には、法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので、ご注意ください。

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要

 

〇遺言書の保管の申請

・保管の申請の対象となるのは、民法968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみです。また、遺言書は、封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければなりません。

・遺言書の保管に関する事務は、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において、遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います。

・遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます。

・遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際、遺言書保管官は、申請人が本人であるかどうかの確認をします。

 

〇遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理

・保管の申請がされた遺言書については、遺言書保管官が、遺言書保管の施設内において原本を保管するとともにその画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります。

 

〇遺言者による遺言書の閲覧、保管の申請の撤回

・遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができ、また、遺言書の保管の申請を撤回することができます。保管の申請が撤回されると、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します。

・遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。

 

〇遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等

・特定の死亡している者について、自己(請求者)が相続人受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。

・遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言者の画像情報等を用いた証明書(遺言者情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。

・遺言書保管官は、遺言者証明情報を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。

 

〇遺言書の検認の適用除外

・遺言書保管所に保管されている遺言書については、遺言書の検認(民法1004条第1項)の規定は、適用されません。

 

〇手数料

・遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の請求をするには手数料を納める必要があります。

行政不服審査請求等について

争訟事件代理は弁護士、司法書士の専管業務ですが、例外があります。行政に対する不服審査請求等の代理は行政書士でもできる場合があります。訴訟よりも経費がかからず簡易迅速ですが、以下に注意する必要があります。

 

 

・処分と不作為が対象です。したがって、行政基準、行政計画、行政指導などは、処分や不作為にはあたらず、審査請求の対象外です。

 

 

・ご自分で申請されたものに対する不作為は対象外です。行政書士が代理申請したものが対象です。

 

・申請代理は特定行政書士に依頼する必要があります。

 

・事件による適不適があります。弁護士に依頼して最初から行政事件訴訟として裁判所に提訴した方がよい場合もあります。

 

尚、行政事件訴訟は違法性のみが対象です。不当性は対象外です。その場合は行政不服審査請求で、ということになります。

自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になります。

これまで自筆証書を作成する高齢者の負担となっていると言われていた「遺言者自身がすべて自筆で書かなければいけない」という要件が緩和され、相続財産の財産目録については、他人に代筆してもらうことやパソコンなどを使用して印字する方法が認められることになりました。

また不動産の登記事項証明書や、預貯金通帳の写し等を添付して、それを財産目録とすることも可能となります。

ただし、財産目録をパソコンなどで作成した場合、財産目録のすべてのページに署名・押印(両面に記載がある場合は両面とも)が必要になり、署名・押印が漏れた場合にはその遺言書は無効となるとのこと。施行は平成31年1月13日。

死語にしてならぬ「良妻賢母」

以下、53歳女性の新聞投稿です。

最近、あまり聞かれなくなった美しい言葉があります。「良妻賢母」です。新明解国語辞典によると、良妻は「夫の社会活動をささえ、明るい家庭を築く、いい妻」。賢母は「その人を子供のときにきびしくしつけ、すぐれた社会人になるよう育ててくれた母親」です。そのようにできないわが身が恥ずかしく、背筋が伸びるような言葉です。

友人によれば今、女子大では女性学などで「女性が外で働く社会は男性にとっても良い社会」と、しきりに教えられるそうです。逆に「良妻賢母を育てよう」などと言えば、女性を家庭に閉じ込めるつもりかと反発されるでしょう。「子供は3人以上生んでほしい」と言った国会議員が批判にさらされるご時世です。

女性が働きながら子育てできる環境の整備が時代の要請ですが、家庭教育を充実させることも大切です。

「手塩にかけて」子供を育て上げるのが、家庭の大きな役割だと思います。

移民政策は民族存亡の問題です。

安倍総理は、外国人単純労働者受け入れへの転換は移民政策への転換ではない、と答弁したそうですが虚言です。現段階では、治安悪化や社会保障負担増が危惧されていますが、この移民問題はそんな生易しいことですむ問題ではありません。日本民族存亡の問題なのです。かって中国の李鵬首相は、「日本は将来地図から消える国」と言ったそうですが、問題はそういう次元の問題なのです。先住民族が外来民族に駆逐されたり絶滅させられたりが世界史であると言ってよいのです。

北米大陸はインデアンの住地でした。最初、清教徒が流れ着いた時、インデアンは彼らを憐れみ、七面鳥の飼い方やトウモロコシの栽培方法を教えました。それによって清教徒はやっと餓死せずにその冬を越すことが出来ましたが、ことはそれでは終わりませんでした。ヨーロッパから食いつめた白人が次々と押し寄せ、また彼等の旺盛な繁殖力もあって、終にはインデアンは白人に自分たちの住地を奪われてしまいました。明治の初め頃、満洲には漢人はそんなにはいませんでした。満洲は清朝(=満洲王朝)の故地で、政府は19世紀中頃までは漢人の入植を禁じていたからです。やがてロシア人が、続いて日本人が、満洲のインフラを整備し治安を改善したその状況を観た漢人は山東省や河北省から長城を越えて奔流のごとく満洲に流れこみ、瞬く間にこの地を席巻しました。その間たった数十年のことでした。南モンゴルもチベットも東トルキスタンも古くは雲貴高原も漢人の住地ではなかったのですが、今現状は皆様ご承知のとおりです。支那大陸には日本の総人口の数倍の貧しい人たちがいますが、彼等は自分たちの国を住みよい国とは思っていません。良い機会があれば国外脱出せんものと考えてる人は多いのです。北海道などの土地が中国人に買われているのは、自分たちの将来の住地確保だろうと言われています。また中国政府は国内の不満分子の国外投棄や海外への人口侵略を国策としているとも伝えられています。我が国が瞬く間に彼らに席巻されるだろうことは十分想像できることです。トランプ大統領が米国の出生地主義の見直しを発言したのもこの問題に関係があるかもしれません。本文を読まれた方は是非ともこの問題を真剣に考えていただきたいと願っています。

配偶者居住権の注意点

配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた建物については、相続によって自宅建物の所有権が他の相続人や第三者に渡ったとしても、配偶者が住み続けられるようにした権利で、「所有権」とは異なります。ただし、以下の注意点があります。

①建物の使用に関する善管注意義務がある。

②配偶者居住権は譲渡できない。

③配偶者居住権の期間は原則として配偶者が亡くなるまでだが、遺産分割協議や遺言書によって別途定められた場合はそれに従う。

④所有者の許可なしに増改築や賃貸してはいけない。

⑤所有者は「配偶者居住権」を設定したことを登記する義務がある。

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倭人の居住域

日本は、古代の支那人が創ったと、現代支那人は思っていると読んだことがありますが、間違いとは言い切れません。歴史学者の故岡田英弘先生はこの説です。支那事変で長江流域に出征した日本の農村出身兵は、ここの住民は自分たちと同じだ、との親近感を持ったそうです。遺伝子も長江流域の人と日本人は共通性があるそうです。古代倭人の居住域は日本列島に限られてはいなかったのでしょう。東シナ海の西岸(長江流域)も東岸(朝鮮半島、西日本)も同じ倭人が広く居住していたのでしょう。因みに古代ギリシャ人はエーゲ海の、イオニア海の両岸に居住していました。

因みに、任那は勿論、百済も新羅も、古代朝鮮半島南部の国々は倭人の国であったというのが最近の説です。因みに、現代朝鮮人は後の時代に北支、満洲、シベリヤから南下して来た人たちの子孫で、百済人や新羅人の子孫ではないそうです。

日本国憲法無効論は法理論としては破綻してるそうです。

日本国憲法は制定当時なら無効論はありえたのですが、今現在は無理筋だそうです。但し、破棄はかまわないことだそうです。詳しいことは未勉強なので、これ以上は後日書きます。政治問題としては、このようなもの(日本国憲法=マッカーサー憲法)を後生大事に堅持したら亡国は必至でしょうから一刻も早く破棄すべきでしょうね。現行憲法には旧敵国の我が国への悪意(法律用語の悪意ではありません)が存分に盛り込まれていますからね。

相続人に遺産分割協議をさせることは極力避けたほうが良いです。

遺産分割協議には障害や困難や手間が多々あります。以下。

 

・法定相続人全員の合意が必要です。一人でも非協力者がいると成立しません。相続手続きがいつまでも出来ないということになります。

・法定相続人の内、認知症者の後見人や未成年の子供の特別代理人の選任の問題が生じます。

 

他にもあるかもしれませんが、相続人に遺産分割協議をさせることは極力避けたほうが良いです。遺言証書の作成をすすめます。遺言証書があれば相続にともなう多くの面倒が回避できます。預金の名義変更や不動産の移転登記も相続人が単独で可能となります。

相続法改正のポイント

・配偶者の自宅終身居住権が新設されました。

・婚姻20年以上の夫婦間で贈与された自宅は遺産分割の計算から除外されます。

・子の配偶者は介護の貢献分の金銭請求が可能になります。

・法定相続分を超える財産の取得には登記が必要になります。

・自筆証書遺言で

財産目録は自筆でなくても可。(ワープロでも可)

法務局での保管制度を新設。保管分は検認不要。

・故人の預金引出し条件の緩和

遺産分割協議中でも換金できる仮払い制度が新設されます。

調停中でも裁判所が可能と認めた分は換金可能となります。

介護士なら退屈しませんよ

以下、新聞投書記事です。

先日の本欄で「退職して悠々自適のはずが・・・」というシニアさんへのアドバイスです。一体いつまで働けばいいのだろう、とお悩みのようですが、あえて申し上げます。介護士になりませんか。

昨年9月に百貨店を定年退職して、現在、ある施設で介護士として働いています。

日々の掃除や洗濯、炊事、風呂掃除が俸給になります。飽きることはありません。空いた時間は人生の大先輩たちといろいろなお話ができます。

退屈なんてしませんよ。ちょっと目を離すと、外へ出ていこうとされる方もいらっしゃいます。一日があっという間に終わります。

百貨店時代のおもしろ話くらいしかできませんが、お悩みの御仁は、元教諭という経験から、簡単な授業やセミナーをされたらいかがでしょう。利用者の皆さんも喜ぶと思います。

ぜひ介護の現場で働くことを検討してください。

自然災害と人智

大雨で山が崩れ川が氾濫するのは太古から繰り返された当然の自然現象です。居住や農耕に適した平野はかくして造られました。従って、我々人間がやるべきことは避難施設を整備することと自然力で破壊を免れないインフラや家屋の復興力を蓄積しておくことだろうと思います。かって、「コンクリートよりも人」だと言って、コンクリートを切り捨てた愚かな政権がありましたが、コンクリートも人も大事なのです。安全保障は軍事だけに限るものではありません。

行政書士は個別事件の判断はできません。

例で申し上げます。

あなた様が、「被相続人には負債があります。私は、相続放棄すべきでしょうか?」と行政書士に問うことができるかということです。

 

結論は、「できません。」 放棄すべきか否かはあくまであなた様本人が決めることだからです。

 

では、「放棄したいのですが、手続きは?」、はどうでしょうか?

一般論として、放棄の手続きを申し上げることは可能です。

「放棄は、相続を知った時から3カ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述してください」、と申し上げることになります。

 

では、「私には相続権がありますよね?」はどうでしょうか?

これもお答えできません。あなた様が法定相続人かどうかは判らないからです。お答えできるのは、「あなた様が法定相続人ならばあります。因みに、民法の規定する法定相続人は・・・」までです。

名誉毀損について

名誉毀損とは、人の品性、徳行、名声、信用、などの人格的価値について社会から受ける客観的価値である名誉を違法に侵害することをいうとされています。特定かつ少数の人に嘘の事実を伝えるだけでは成立せず、「公然と」、すなわち、不特定又は多数の人に伝えた場合にはじめて成立します。

また、単に「バカ」とか「クズ」といった評価を述べるだけでは名誉毀損にならず、「侮辱」になるにとどまりますが、損害賠償や刑事罰の対象にはなりえます。悪口を言われる=名誉毀損、ではないということです。

名誉毀損が成立する場合であっても、公共性、公益性、真実相当性、が認められる場合は表現者は法的責任を負わないそうです。「政治家誰それは、もと核マルだ。」、とネットに書かれていますが、これなどです。

相続放棄すべき3か月(熟慮期間)の始期終期について

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、・・・・放棄をしなければならない。

民法915条1項

 

始期

自分が相続人になったことを知った時からです。死亡の時からではありません。相続先順位者が放棄して、結果自己が相続人に繰り上がったことを知った場合も、あくまで知った時です。

 

終期

家庭裁判所に最初の書類を提出した時です。その後の家裁の審理期間は含まれません。3カ月以内に書類提出すればよいのです。

国税総合管理(KSK)システム

相続税の税務調査を行う先を選ぶうえで、国税総合管理(KSK)システムが重要な役割を果たしているそうです。

このシステムは、全国の国税局と税務署をコンピューターのネットワークで結び、納税者が確定申告したデーターなどを一元管理するのだそうです。

このKSKシステムを利用して、被相続人の名前で検索をかけることで、過去の確定申告書のデーターが瞬時にわかるとのこと。

その他、税務署が収集した各種資料のデーターも入力されていることから、より被相続人の状況を把握することが可能とのこと。詳しくは全国相続協会所属の税理士にお聴きください。

何故、大東亜戦争が起きたのでしょうか?

大東亜戦争の発生原因は諸説あるようですが、あまり言われていないことがあります。それは、当時の日本の軍事力が不当に低く見られていたということです。当時、支那軍は世界最弱とされていたのですが、その支那に対して何年たっても勝てない日本軍は弱いというのが世界の評価でした。(支那事変当時、国民党も共産党も英米ソから膨大な軍需物資の支援を得ていましたから日本軍が苦戦したのは当然です。)だからルーズヴェルト政権は実に我が国に強硬でした。妥協は一切ないの態度でした。我が国は戦争回避に努力に努力し、譲歩に譲歩を重ねたのですが相手にされませんでした。

開戦後の日本軍は実に強く米英を驚かせました。もし開戦前に彼らが日本軍の強さを正しく認識していたら戦争にはならなかったかもしれません。自国の軍事力の強化は勿論大切ですが、同時にその強さも正しく相手に伝える必要があったのではないでしょうか?当時の我が国にその努力が足りなかったかもしれませんね?

書面添付制度

相続税の申告書に税理士が保証書のようなものを添付する制度があるそうです。私税理士は相続財産を十分に精査したと税務署に保証する意味合いがあるとのことです。この書面の添付があると税務調査に入られる確率が大幅に下がるそうです。また調査で申告漏れなどがあっても修正申告をすれば罰金は課されないそうです。詳しくは税理士にお聴きください。

言霊は迷信でしょうか?

在野の歴史家に井沢元彦という人がいます。著作に「逆説の日本史」というシリーズがありますが、なかなか面白く考えさせられます。例えば、我が国が勝ち目のない戦争をしたのは、日本人の言霊信仰によるのだそうです。負けるなどという縁起の悪いことを口にすべきではない、というのが当時の雰囲気だったそうです。だから、誰も開戦に反対出来なかったのだそうです。日本人の言霊信仰は今も変わらないそうです。結婚する男女が離婚するときを想定して離婚協定を結ぶことは、欧米ではあるそうですが、わが国ではまずありません。縁起の悪いこと口にすればほんとになるかもしれぬことを恐れているからだとも言えます。実際には日本人の離婚率は低くはないと思いますが・・・。井沢元彦は言霊は迷信と決めつけていますが、実際のところはどうなんでしょうかね?ほんとに科学的根拠がないことなんでしょうかね?

足利尊氏という人

この人は、戦前は蘇我入鹿や弓削道鏡と並んで極悪人にされていた人で、私などは子供の頃、祖父から、さんざん聞かされたものです。理由は、戦前正統とされていた後醍醐天皇の政敵であったというのが唯一です。実際の本人は、人柄は大変良かったそうです。慈悲深く、人情に厚く、物惜しみせず部下に金品を気前よく与える人で、江戸時代までは武家の頭領として尊敬されていたそうです。

死後事務委任契約のお勧め

葬祭士の方からお聴きしたのですが、任意後見契約を結ぶ際には、死後事務委任契約も併せて締結されるのが大変良いとのことです。任意後見契約では、後見人は本人の死をもって、その本人の身の回りの事務や財産を管理する権利を失うのですが、子供が遠く離れて生活している場合などは、後見人が故人の様々の想いを聞いていても、本人がお亡くなりになると一切の願いは叶えられなくなることが多いのですが、死後事務委任契約を結んでおくと、この様な問題が防げるとのことです。

雪害報道を見て国防を思う

元陸上自衛官の新聞投稿です。内容、以下。

今回の豪雪は、事前に気象予報で告知されていた。各車はなぜ、事前にスコップなどを携行し、自らも除雪作業を行わなかったのか。機械力を使用できない現場は、人海戦術以外に手段はない。なぜ、みんなで協力して除雪しないのか不思議でならない。もし、自衛隊がほかの災害などに出動していて不在であったら、どうするつもりなのか。ある統計によれば、有事、自衛隊とともに戦い、国を守ると答えた人は10%以下であるとか。自衛隊の加憲が問題になっているが、それ以前に「国民の国防の義務」を明記することのほうが急務ではないのか。雪害の報道を見て寒心に堪えない。

 

 

不動産相続登記は速やかに

相続相談で不動産の相続移転登記を未だ済ましていないとお聞きすることがありますが、まずいです。色々不都合が生じます。

・時間が経つにつれ相続関係が複雑になります。

・売却や担保物件にすることもできません。

・他の法定相続人の持分に差押えがなされることもあり得ます。

他にもありますが、登記を放置して良いことは何もありません。

フィリピン人の本国不動産の相続について

同僚行政書士から聴いた話です。

フィリピン人が死亡した場合、その人の本国不動産の相続についてですが、分譲マンションなど以外は外国人は相続できないとのことです。配偶者は勿論、実子でもフィリピン国籍でないと出来ないとのことです。関係者は頭の片隅に入れておくと良いでしょう。

認知症に備えましょう。

人間、誰しも長生きすると認知症になる可能性があります。そうなると法的無能力者と見做され、契約などが結べなくなり、色々不都合が生じます。例えば認知症者の不動産を処分して、それを資金に介護施設に入所させようと思っても難しくなります。その対策として家族信託を検討することは良いことだと思います。家族信託は契約ですので、認知症者の資産を信託財産にする場合は認知症になる前に締結する必要があります。

成年後見制度の利用は慎重に。

認知症者の預金を引き出そうとすると金融機関から、「成年後見人を付けて下さい」と言われることがあることがあるそうです。成年後見制度を利用すると法定後見人あるいは後見監督人(任意後見制度の場合)が付きますが、通常年間数十万円の報酬支払いが発生します。家族親族が後見人、後見監督人に選任されることは殆どありません。家裁が選任するのは、多くは弁護士、司法書士です。負担に耐えかねても途中解消することは出来ません。制度は本人回復か死亡まで続きます。制度を利用した多くの人が後悔しているそうです。私自身が経験したことではありませんが、以上は多分事実でしょう。

帰化の条件

帰化の条件としてまず挙げられるのは、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」ですが、もっと大切なことがあります。それは

「日本国に忠誠を誓えること」言い換えれば、日出る国の良き民草となる覚悟を持つこと、

です。これは法的要件ではありませんが当然の要件です。

行政書士が帰化を検討するあなたにこれを聞くことはないかと思いますが、大事なことです。

相続手続きを士業に依頼されたら

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