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特殊車両通行許可

ご用意頂く書面や情報

・車両情報について
  車検証
  外観図
  諸元表
  積載物の情報
   往路復路とも

・経路について
 
    企業名や施設名まで
    車両出入り口の情報
     出発点、目的点、の道路はグーグルでは判りづらいことがありま
     す。判り易い情報を頂ければ大助かりです。                 
         

    有料道路使用可否、希望経路があればその経路、夜間通行(21~
    6時)の可否

特殊車両通行許可申請

道路はどんな車両でも自由に公道を通行できる訳ではありません。道路の構造の保全や円滑な交通の実現の必要があるからです。重量や寸法が、お上が決めた制限値(一般的制限値と言います)を超えた車両は特殊車両として事前に申請して通行許可を得る必要があります。この申請はかなり手間がかかりますので行政書士に代理させることも多いです。当方もご用命承ります。申請は窓口申請とオンライン申請とがありますが、実務では殆どオンライン申請です。

一般的制限値の注意点

一般的制限値の寸法と重量は、積載状態における総寸法や総重量で計る必要があります。車検証や諸元表の数値そのままではないという意味です。

超重量車両、長寸法車両

・超重量車両:50tを超える車両です。
・超寸法車両:幅3.5m、長さ20m、高さ4.3mのどれかを一つでも
       超える車両です。

これ等車両の通行は個別審査となります。通行理由書や運行計画書、等が求められます。

単車でも通行許可申請が必要な場合があります。

連結車両は基本的には特殊車両となりますが、単車でも通行許可申請が必要な場合があります。総重量(=車体重量+積載貨物重量+乗員重量)が、規制値20tを超える場合は一般公道で、新規格車でも25tを超える場合は高速道路や重さ規制道路でも、通行許可申請が必要となります。
長さも、貨物積載等で縦、横、高さ、が基準値を超えた場合は特殊車両となり許可が必要となりますので注意が必要です。

長さ制限、道路交通法と道路法では違います。

・道路交通法の長さ制限は車両の長さを基準として積載物のはみ出しを比例的に制限するものです。従って車両の大きさによって変わります。令和4年5月13日から制限値が変わりました。

・道路法の長さ制限は車両の長さと積載物の縦、横、高さを総合的に制限値内に制限するものです。


従って道路交通法でセーフでも道路法でアウトになることがありますので注意が必要です。

重さ指定道路、高さ指定道路、大型車誘導区間

・重さ指定道路
重量の一般的制限値は20tですが、一部道路は最遠軸距と車両の長さによっては、22t或いは最大25tまでに緩和されています。重さ指定道路と言います。


・高さ指定道路
高さの一般的制限値は3.8mですが、4.1mとされている道路です。

・大型車誘導区間
道路の老朽化への対策として、大型車を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことです。高速道路や直轄国道は概ね指定されています。この区間のみを通行する許可申請は許可期間が短縮されています。

通行時間制限

通行時間が21時~6時に制限されるのは
・D条件
・C条件で車幅が3mを超える場合


通行制限をかわす為に迂回路を探したり積載貨物の重量を減らしたりすることがあります。
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