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よくある法律質問

遺言書と遺言の違いは何ですか?

遺言書と遺言は違います。簡単に言えば法的効果をもつ文書が遺言書で、そうでないものが遺言です。例えば、「誰それにコレコレを相続させる」は遺言書ですが、「兄弟仲良くせよ」は遺言です。前者は厳格な法律要件が必要で、なければ無効となります。

遺言書作成には遺留分に配慮せよと言われますが。

被相続人は原則相続内容を自由に指定することが可能ですが、配偶者と直系相続人は遺留分を主張することができます。相続人の生活保障の意味合いです。最大法定相続分の二分の一と覚えておけばよいでしょう。遺留分は配慮した方がよいでしょうが、しなくても遺言書は無効にはなりませんが、配慮した方が良いでしょう。詳しくは当方にお尋ね下さい。

想定相続人は私一人ですが、遺言書作成や相続開始後の遺産分割協議は必要ですか?

あなたが唯一の法定相続人なら他の人の同意は不要ですので、遺言書も遺産分割協議も不要です。
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