相続全般ついて

相続対策として何から取りかかるべきでしょうか?

まずは財産目録の作成でしょう。相続人にとって故人の財産(遺産)はわかりにくいものです。財産目録が残されていれば相続人は大助かりです。財産は変動するものですから、財産目録は適時実態に合わせて修正すべきです。尚、財産目録は遺言者手書きでなくてもよくなりました。財産目録作成のお手伝い致しますのでお申し付け下さい。

相続が始まったら何から取りかかるべきでしょうか?

まずは,遺言書の有無を調べて下さい。公正証書遺言は公証人役場に問い合わせてください。全国どこの役場でもよいです。

遺言書の指示に完全に従わなくてはなりませんか?

遺言書の指示は法定相続に優先しますから原則従います。但し、法定相続人全員の合意があれば指示とは異なる遺産分割も可能です。相続税の節税には遺言書の指示とは異なる遺産分割を検討することが良い場合もあります。

但し、以下の留意があります。
・遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意が必要です。
・受遺者がいる場合は了承して遺贈を放棄してもらう必要があります。
・遺産分割が5年間禁止されている場合は、遺言書と違う分け方は出来ません。

私は被相続人の介護をしました。寄与分が認められますか?

介護をしただけでは認められません。寄与行為については民法に要件が規定されています。

①特別の寄与行為であること

②寄与は被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によるものであること

③その結果、被相続人の財産の維持又は増加があったこと

従ってあなたの介護の結果、被相続人の財産の維持又は増加があったか否かが問題になります。

 

相続人の配偶者の寄与行為はどうなりますか?

寄与分は、法定相続人にのみ認められる権利ですが、配偶者の寄与行為が相続人の寄与行為として認められる場合はあります。尚、改正民法(令和元年7月1日施行済み)で「特別寄与者」が新設されました。被相続人の親族で「特別寄与者」として認められた場合は、法定相続人に対して「特別寄与料」を請求することが出来るようになりました。

生前贈与はどうなりますか?

相続基礎財産に加算されます。生前贈与分は贈与を受けた者の相続財産から控除されます。

 

共同相続人の中に、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

民法903条1項

 第900条から第902条の規定: 法定相続分、
               代襲相続人の相続分、
               遺言による相続分の指定

 

尚、改正民法で、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して、その居住建物又はその敷地について遺贈又は贈与をした場合について、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について「特別受益の持ち戻し」の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する規定が新設されました。

 

相続放棄とは?

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
民法939条

相続放棄と相続分辞退とは違います。前者は債権者から請求を受けることはありませんが、後者は請求されますので、ご注意を。

相続放棄の方式は?

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

民法938条

自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内に被相続人の最後の住所地の家裁に必ず申述してください。大した費用ではありませんので、本人申請でなく司法書士に依頼されることをおすすめします。申述失敗は致命的です。

死後事務委任契約について

遺言書で対応できるのは、遺産分割の指定等の民法で規定するものに限られます。それ以外は死後事務委任契約を結ぶのが良いでしょう。主な事務内容は以下。

 

① 医療費の支払いに関する事務

② 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務

③ 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務

④ 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務

⑤ 菩提寺の選定、墓石建立に関する事務

⑥ 永代供養に関する事務

⑦ 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務

⑧ 賃貸物件明渡しに関する事務

⑨ 行政官庁等への諸届け事務

⑩ 以上の各事務に関する費用の支払い

 

以上は通常御家族等が行うでしょうが、御家族等がいない場合は当方に御相談下さい。当事務所が加盟している全国相続協会で対応可能です。

相続分の指定がある場合の被相続人の負債の弁済義務は?

債権者は、遺言の相続分指定に制約されることなく、、法定相続人全員に法定相続分に応じて求償することができますが、債権者が遺言を尊重することも認められます。

つまり

被相続人が、借金対策に特定の相続人に負債の相続を集約させても債権者はそれになんら制約されることはありませんが、遺言内容を尊重することも差し支えないという意味です。

以上は、判例ですが、改正民法で明文化されます。

 

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