家族信託について
家族信託とは何ですか?
信託とは文字どおり「信じて託す」ことです。受益者のための財産管理の仕組みです。商事信託と民事信託があります。前者は営業としてなされるもので信託銀行をイメージして頂ければよいでしょう。家族信託は後者です。委託者が信頼できる親族等に財産管理を委託しますが営業としてなされるものではありません。
成年後見制度と家族信託との違いは何ですか?
本人の財産管理の点では両者同じですが、運用において違いに注意する必要があります。
成年後見制度の眼目は本人の財産保護ですので、これを損なう可能性のあることは一切認められません。利益を出すための運用(利殖)など論外です。家庭裁判所もしくは後見監督人の指導・監督下に置かれます。
家族信託も本人の不利益になることはするべきではないのですが契約内容の範囲内で柔軟な運用が可能です。家庭裁判所は関与しません。
遺言と家族信託の違いは何ですか?
遺言は単独行為ですが家族信託は契約です。また前者は死後に効力が発生するものですが、後者の効力発生終了は契約内容で決まります。本人生前から機能させることが可能ですので、認知症対策に大いに有効です。
家族信託の仕組みを教えてください。
信託財産:管理を任せる財産
委託者:財産を持っている人
受託者:財産の管理をしてもらう人
受益者:財産から得られる収益を得る人
を頭に入れてください。
具体的例として
父(委託者)が子(受託者)に財産を託して、その財産(信託財産)から得られる利益を母(受益者)に供与する、といった場合です。
父が自分所有の賃貸アパートの管理を子に任せて家賃収入を母に供与するをイメージされるとよいでしょう。
家族信託を組むにあたって、まずすべきことは何ですか?
1,依頼者は信託の目的を明確にしてください。
2,次に、専門家に相談して説明を受けて下さい。
2,次に、専門家を交えて何度か家族会議を開きます。参加者
は当初は原則家族全員です。信託目的の確定、当事者の役
割の決定をします。必要作業の確認をします。
2,次に、専門家に相談して説明を受けて下さい。
2,次に、専門家を交えて何度か家族会議を開きます。参加者
は当初は原則家族全員です。信託目的の確定、当事者の役
割の決定をします。必要作業の確認をします。
費用は?
士業に依頼する契約作成費用は25万円~が目安です。信託財産評価額の1.2~2%が目安です。公正証書作成費用別途。
契約後のランニングコストは原則かかりません。
どの様な場合に家族信託を検討すべきでしょうか?
色々考えられますが、
①御自分や誰かが認知症になった場合の財産管理にお悩みなら検討してください。認知症になると契約などの法律行為が出来なくなりますので。例えば、認知症になると本人もどなたも本人所有不動産の売却などは原則不可能になります。認知症に備えての生前の財産管理には家族信託、死後における相続対策には遺言で、が良いのではと考えます。
②財産をお子様等に移転したいが、管理は引き続きご自分が管理したい場合、御自分が委託者兼受託者になることができます。(自己信託)
③不動産の共有を避けたい場合です。不動産名義を受託者の単独所有とします。
④二次相続を指定したい場合。
遺言書は一次相続しか指定出来ませんが、家族信託契約なら可能です。
①御自分や誰かが認知症になった場合の財産管理にお悩みなら検討してください。認知症になると契約などの法律行為が出来なくなりますので。例えば、認知症になると本人もどなたも本人所有不動産の売却などは原則不可能になります。認知症に備えての生前の財産管理には家族信託、死後における相続対策には遺言で、が良いのではと考えます。
②財産をお子様等に移転したいが、管理は引き続きご自分が管理したい場合、御自分が委託者兼受託者になることができます。(自己信託)
③不動産の共有を避けたい場合です。不動産名義を受託者の単独所有とします。
④二次相続を指定したい場合。
遺言書は一次相続しか指定出来ませんが、家族信託契約なら可能です。
認知症者でも契約可能ですか?
委託者と受託者、どちらか一方でも認知症の場合は出来ません。受益者は認知症でも可能です。受託者は未成年者でなければ誰でも就任可能です。個人でも法人でも可能です。
但し、認知症と診断されても信託契約の趣旨・概要を理解・納得できれば実務上契約は可能とのことです。
但し、認知症と診断されても信託契約の趣旨・概要を理解・納得できれば実務上契約は可能とのことです。
財産は受託者のものになるのですか?
財産の名義は受託者になりますが、受託者の固有の財産になる訳ではありません。
契約書は公正証書にする必要がありますか?
必要ではありませんが、後日の事故予防、争い対策のため公正証書をお勧めします。信託口口座を作る場合は金融機関に公正証書契約を求められます。自己信託(委託者と受託者が同一の場合)には必要です。
節税効果は?
節税においてはメリットもデメリットもありません。委託者と受益者が同一人の場合は課税は生じません。
信託期間は?
契約によって自由に設定可能ですが、二次相続をご検討でなければ契約は、委託者の死亡によって終了させ、死後については遺言証書で対応させる案件をお願いします。
信託口口座を作れる金融機関は?
現在、信託口口座が開設できるのは長野県で対応している金融機関は長野銀行と八十二銀行とのことです。
農地を信託できますか?
農地を信託することは、農業協同組合等が引き受ける場合を除き、原則できませんが、農業委員会の許可等の手続を経て効力が発生することとなる「条件付信託契約」があるそうですが、私自身は未だ取り扱ったことのない案件ですので、ご相談を期待しております。
抵当権の付いた不動産を信託財産にできますか?
抵当権者の承諾と債務引受け契約があれば可能とのことですが、私自身は取り扱い未経験の案件です。具体的ご相談があれば調べますのでご相談ください。期待しております。
認知症が発生した時点で効力が生じる信託契約を作れますか?
理論的には可能ですが、認知症発生を停止条件とする信託契約はお薦め出来ません。認知症発生時点の正確な判定など不可能だからです。
家族信託で財産を護れますか?
信託財産を差し押さえることは出来ませんが、受益者の受益権の差押えは可能です。従って他に資産がなければ信託財産を処分して弁済に充当するしかありません。
損益通算の禁止規定とは?
受益者が個人である場合、信託財産から生じる不動産所得の損失はなかったものとみなされます。従って、この損失を、信託していない不動産に係る不動産所得の黒字や他の所得から差し引くことはできません。また、信託した不動産から生じた損失を翌年に繰り越すこともできません。将来、多額の損失が見込まれる不動産を信託する場合は注意検討が必要です。